能登半島地震災害義援金受付
石川県能登地方で震度7を観測した能登半島地震は多くの犠牲者を出し、周辺自治体は建物の倒壊や火災、交通網の寸断など甚大な被害を受けています。
公益財団法人山新放送愛の事業団、山形新聞社と山形放送は、被災された方々の支援に役立ててもらうため、下記の方法で義援金をお受けしております。
皆さまの温かいご支援をお願いいたします。
【受付期間】
2024年1月5日から当面の間
【受付方法】
現金に限らせていただきます。直接、下記の受付窓口にお持ちください。
窓口において、募金額をお聞きしております。
誠に恐れ入りますが、大量の硬貨をお持込みされる場合、事前に金額をご確認のうえお持ちくださいますようお願い申し上げます。
※物資は取り扱いません。
- 平日 午前9時30分〜午後5時
山形メディアタワー1階受付、または酒田、鶴岡、新庄、村山、天童、寒河江、米沢、長井、南陽の各支社へ直接お持ちください。
※尾花沢、東根、上山支社では義援金受付はできませんので予めご了承ください。
- 土曜日 午前10時〜午後5時
※土曜日の受付は、山形メディアタワーのみとさせていただきます。
※日曜日及び祝日は、お受けしておりません。
山形新聞社ホームページよりご確認ください。
https://www.yamagata-np.jp/yamashin/annai1.php
*各戸を訪問する個別の募金活動はいたしません。
*当事業団が義援金を受取りに伺うことはいたしません。予めご了承ください。
*個人、法人、団体の名前、住所(市町村まで)は、支障のない限り山形新聞紙上で紹介します。
【義援金の取り扱いについて】
※お預かりした義援金の全額を山形県を通じて被災者にお届けします。
義援金受付にかかる諸経費は、すべて当事業団が負担します。
【寄付金控除について】
公益財団法人山新放送愛の事業団に寄せられた皆様からの募金は、義援金として山形県を通じて被災地に送られます。
令和6年能登半島地震災害義援金については、所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号の「国または地方公共団体に対する寄付金」に基づき公益財団法人山新放送愛の事業団が「募金領収証」を発行いたします。この「募金領収証」をもって、個人の方は特定寄付金に該当し寄付金控除の対象となり、法人の場合は損金算入の適用を受けることができます。
詳細は最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、または下記(国税庁ホームページ)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/gienkin/faq/questions.htm
【お問い合わせ】
公益財団法人山新放送愛の事業団事務局(山形放送総務部内)
TEL:023-622-2020(平日のみ午前9時30分〜午後5時)